失業保険の受給資格(副収入があった場合)
今までフルタイム(パート扱い)勤務の会社をリストラされそうです。 私はこの本業のほかに週1日7時間のアルバイトもしています。
本業がクビになっても、こんなささやかなアルバイトでもしていたら、雇用保険はいっさいもらえないのでしょうか?
それとも 収入の分だけ引かれて保険が出るのでしょうか?
もし このアルバイトで受給資格がなくなってしまうのであれば、こちらのアルバイトもやめれば保険は出ますか?

実際は収入に困っているからダブルワークしていたので、高収入の本業がクビになって、その上出業保険も出ないとなれば 本当に困ってしまいます。。。
受給資格者が自己の労働によつて収入を得た場合
その収入の基礎となった日数(基礎日数)分の基本手当の支給について以下の計算によります

1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額÷基礎日数で得た額)から1388円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき・・・・・基本手当の日額×基礎日数を支給

2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(3に該当する場合を除く)・・・・・超過額を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数で得た額を支給

3.超過額が基本手当の日額以上であるとき・・・・・基礎日数分の基本手当を支給しない

気の毒ですが日本ではダブルワークが一般化されていませんので、雇用保険に加入していた一つの会社の収入と比較して支給の有無が決まります


雇用保険法では次のような定義があります
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること

この定義から考えると、あなたは失業していない事になります
しかし、あなたは会社から離職票をもらったのでしょう?
失業の条件が満たされれば基本手当は受給できるのです
通常、就職先が決まっていれば離職票は不要なのです
でも、現在働いている先はアルバイトで正規雇用ではない・・・・
正社員としての勤務だけでは生活できなかった(?)・・・・
ここに今の雇用保険制度の問題点があるのです
ダブルワークしなければ生活できない場合、主たる労働の勤務先だけを解雇・退職した場合、雇用保険法の「失業」の定義には該当しません
国は「もっと苦しくならなければ助けませんよ」というスタンスです

ハローワークで確認してから今後の対応を考えた方がよろしいかと思います(アルバイト先を辞めるかどうかは、ハローワークの対応次第ということで・・・)
自己都合退職による失業保険支給期間に就職が決まった場合はどうなるのでしょうか…?
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。

上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始

予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
あまり詳しくはないのですが・・・

例1.の場合、まだ失業給付を受けていない状態での就職となりますから、雇用保険の納付期間がそのまま継続してカウントされると思います。(たとえばこれまでに5年払ってきたなら5年からのスタートで、もし次の会社に5年勤めたら通産10年)

例2.の場合はすでに出業保険の受給を受けている状態ですから、雇用保険の納付期間は0に戻り、残りの失業保険受給については残日数に応じて就職祝い金のような手当てがもらえたはずです。(ただし失業給付金をきっちり貰うよりはかなり金額が減ります)

だったと思います。

ちなみに私も受給経験者ですが、当時あまり貯金がなく、受給までの間、日雇い派遣をしてつないでいました。
場所によっては日雇い派遣なら就業とはみなされず働けますから、貯金が少なく困っておられるなら、管轄のハローワークに電話で確認された上でそういった形態で働くのもひとつの手かと思います。
ただし、その場合でも派遣元が同一だったり派遣先が同じ場所にばかりだと就業したとみなされる場合もあるようですから、二~三社の派遣会社から、複数の派遣先に1日単位で勤務するように気をつける、などの工夫をした方が無難かもしれません。

私の管轄のところも、私は複数の派遣先に数日ずつ派遣されていて事なきを得ましたが、同じく日雇いの派遣で働いていたのに、同じ場所にばかり長く派遣されていた人は引っかかってましたので。

ご参考まで。
契約社員ではない場合の更新制のバイトの失業保険について。
3月末で4年弱勤めていた会社(アルバイト)を退職します。
6ヶ月更新の雇用形態なんですが、契約社員ではありません。
契約更新月なので更新せず辞める形です。

こういった場合、契約満了で会社都合にはならないのでしょうか?
「何年(もしくは何ヶ月)で契約満了」というわけではないので。。。
あくまでも自分が更新しない自己都合退社ですよね?

そうするとやっぱり失業保険がもらえるのは3ヶ月後ですか?
貴方から契約の更新をしないのであれば自己都合になります。

雇用保険の被保険者期間が1年以上あれば受給は可能ですが、お察しの様に申請後7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限期間が付き、最初の手当が支給されるのは申請後3ヶ月半~4ヶ月後になります。

【補足】
いい加減な上司ですね。
6ヶ月後などと言う制度(規定)はありません。
給付制限期間は3ヶ月だけです。
失業保険について質問です。
昨日、会社を辞めました。
失業保険の計算をしたら1日約4000円です。



3ヶ月間収入がないと困るので早く次の仕事を見つけたいのですがなかなかフルタイムのパートはありません。

週3日などのパートならいくつかあります。

そういうパートをしながらいっぱい働けるところを探したいのですが…

週に20時間以内のバイトなら失業保険を普通にもらえるとか聞いたのですが…

せっかく雇用保険三年間かけて来たので貰えるものはもらいたいと考えてます。
週20時間以内のバイトだったら本当に貰えますか?

教えて下さい。

あせって月にいくらもないバイトをして失業保険もらえなくなるのは惜しいです。

よろしくお願いします。
おおむね、週20時間以内(20時間にならない事)であれば、就労とは見なされず、失業手当の受給が出来ます。
しかし、働いた時間と日は報告義務があります。

求職申請をされて1カ月以内の再就職の場合、ハローワークを通じての就職であれば再就職手当が受給が出来ます。
1カ月以降であれば、ご自分で見つけられた場合でも、再就職手当が受給できます。
なので早くにお仕事が見つかれば再就職手当をもらうと言う方法もあります。

☆再就職手当☆
支給額 = 基本手当日額 × 0.3 × 所定給付日数の残日数
失業給付について。

現在一人暮らしで、昨年12月に退職しハローワークにて失業保険の手続きをしました。手続き後、すぐに仕事を見つけパートで働き始めました。


しかし、仕事が全く合わず退職を考えております。一人暮らしの為、次の仕事が見つかり次第退職するつもりでしたが、今の仕事はストレスで休みがちになり行く事すら困難な状態に陥っています。

失業保険がすぐにでも貰える状態なので、もう潔く辞めて合わない仕事のストレスを一回解き放ち、すっきりした気持ちで仕事を探すべきか悩んでいます。

とりあえず失業保険の待機期間は終えており3月から支給される状態ですので、すぐにでも保険は貰える状態です。

ただ、日額手当が3811で毎月で約11万程の計算にはなりますが、これは大体いつ頃口座に入金なんでしょうか。

支払いなどもありますので気になるのが本音です。
また、就職した際に、採用証明をハローワークには提出しました。離職した際には離職証明を同じくハローワークに提出する流れかと思いますが、円満退職にはなりそうもないので、できればそのような書類の記入は職場には求めたくないと思っています。

雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば離職表はまた出ますが、それが離職証明の変わりにはならないのかも気になっています。

詳しい方教えていただけましたら助かります。
失業認定日は28日周期で訪れます。認定日にハローワークで手続きして1週間以内くらいには振り込まれます・
それから12月で退社した会社の書類で受給申請してますよね。

雇用保険に加入(二ヶ月)はしていたので、退職すれば こっちの書類では雇用受給申請は通りません

あなたのように受給申請して 就職決めても短期で辞めてまた雇用受給する場合は 2か月の会社の退職証明書提出だけで
受給資格復活します

ただし 1年けいかしてたらだめとかルールはあるけど
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