失業保険の給付制限中3か月。
その間は扶養に入れると聞いて親の扶養に入りました。
給付が始まれば扶養には入れないことは理解しています。
しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。

① たとえば5月29日が給付開始日だったら31日までの3日間は扶養では無いのでしょうか。

② 給付開始月から扶養から外れるべきだったのでしょうか。

③ その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。

④ 6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。

国民保険は日割り計算できないそうですね。
これも勉強代だと思って、支払はちゃんとさせていただきます。
〉しかしそれは「給付開始月」から扶養から外れるということでしょうか。
資格の有無は、「日」の単位です。

給付対象期間の初日に資格がなくなります。
その月は、国民健康保険の加入月数として保険料/税が計算されます。

〉その3日間分、国民健康保険に加入しなければ、無保険状態なのでしょうか。
法律的には加入しています。

〉6月に国民健康保険の加入手続きをした場合、5月分も支払請求されるのでしょうか。
「国民健康保険料/税」は「○月分」という考え方ではありません。
年度の総額を分割払いするのです。
※支払い回数が12回とは限りません。大抵の市町村では10期です。

「1年間加入した場合の総額÷12ヶ月×その年度の加入月数」を決められた回数で分割払いするのです。


〉国民保険は日割り計算できないそうですね。
国民保険→国民健康保険
健康保険・厚生年金・国民年金もそうです。
私は今月半ばに3年半勤めていたアルバイトを自己都合で退職しました。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
>ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?

病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
失業保険について
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
7日間の待期期間はアルバイト不可です。この期間は失業中であることの確認期間ですのでアルバイトはできません。
給付制限中の3か月間は、おおよそ週20時間以内での単発バイト程度なら、就職しているとはみなされないものと考えますが
出来るだけ、短時間で短期間でのバイトにされ、数か月にわたるような働き方はやめましょう。

働いた分は担当者に申告されることで、失業手当との差額分を受給出来ます。

おおよそ4か月近くも無収入は厳しいので早くに再就職がが見つかれば、再就職手当などが貰えることもあります。

ただ不正受給はは倍返しとなるようですので、お気をつけ下さい。
夫が妻の第3号被保険者になれますか?
夫は58歳で近々退職予定です。 60歳になるまでの間、妻57歳(私)の扶養家族として第3号の被保険者になれると考えますが、資格を見ると年収130万円以下となっています。 退職時に夫は130万円以上の年収があります。それでも退職の翌月から第3号の被保険者になれるのでしょうか? また、失業保険の収入があると130万円の所得にカウントされるのでしょうか?健康保険は扶養家族となるので大丈夫と考えています。 ご回答よろしくお願いします。
健康保険の被扶養者と国民年金第3号は同条件です。

退職時のそれまでの収入は考えなくて大丈夫です。
社会保険上の扶養要件は、その先の年収見込みです。130万円以下ではなく130万円未満です。
ただし、失業給付は収入に含めて考えます。
基本手当日額が3,611円未満なら年収換算130万円未満になります。

給付制限中は未収入とみなされ、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者となれます。

ただし、保険者によって若干の規定違いもあります。
健康保険の被扶養者とならなければ、国民年金も被扶養配偶者とみなされない場合がありますので、会社または直接保険者に確認してください。
健康保険の扶養に入るための添付書類は、課税証明書?雇用保険受給資格者証?
平成22年3月末日までフルタイムで就業しており、その後、失業保険を受給していました。(現在は終了しています。)
失業保険終了後、単発のバイトを5日程度していますが、平成22年1~12月の収入は100万円以下です。(失業保険含まず。)

現在、夫(サラリーマン)の健康保険の扶養に入る手続きをしており、(非)課税証明書の提出を求められました。

今年1月1日時点に住民票があった市役所に問い合わせたところ、平成21年分の課税証明書が発行できると言われました。
しかし、この証明書では現在収入がない証明にはならず、扶養に入れない気がしています。
雇用保険受給資格者証(支給終了日が記載されているもの)のほうが添付書類として適切に思えるのですが、違うでしょうか。
はじめまして。
非課税・課税証明書につきましては質問主様がお書きになっている通り、前年の収入についての証明ですので、現時点の証明書では現在の収入を確認できませんが、念のため証明書をお取りになると良いかと思います。

併せまして、配偶者の会社の担当者に失業給付を受給終了したこと、それ以降収入がある旨を説明の上、雇用保険受給資格者証(失業給付を受ける際にハローワークで作成した顔写真の貼ってあるもの)の両面の写し(「受給終了」と記載されている箇所と離職年月日を確認します)と現在のアルバイト収入のわかる証明(アルバイト先で給与証明を発行して頂くか、給与明細書の写しで可能かと思います。)を提出することで、給与収入のみの場合の確認ができるかと思います。

ご参考まで。。
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