もうすぐ仕事を辞めて失業保険をもらおうと思っているのですが、失業保険をもらいながら、短期間のアルバイトができるという話を聞いた事がありますが、失業保険をもらいながら、短期間でもアルバイトをする事ができるのでしょうか?それは、失業保険をもらう待機の期間でもいいのでしょうか?どれくらいの期間(アルバイトができる日数)ならアルバイトができるのでしょうか?ご存知の方お教えください。
・待期(7日間)は、無収入でも一切働けません。

・給付制限中(通常3ヶ月)は、雇用保険への加入資格を得られない程度には働けます。事前に職安と相談を。

・受給中は、一定限度内なら働けます。しかし、収入の対象になった日の分の手当は出ません。その日数は後回しになります。
つまり、その期の支給額は「28日-賃金の対象になった日=その時期の支給日数」で計算されることになり、受給日数がその分消化されませんから、受給の最終日が延びることになります。
四月に会社をやめその三ヶ月から失業保険をもらう予定です。
認定の待機期間及び給付金
受給中は20時間の制限があり金額は決まってないとききましたが本当ですか?また、週に20時間をこえ
なければ雇用保険に加入する必要がないと思いますが例えば十五時間ずつ別のアルバイトをしたらアウトですかね?教えてください。
待期期間7日間は、一日就労すると待期期間が1日伸びます。
待期期間7日は連続で無くても構いません、とにかく7日分は完全失業状態でなければいけません。

給付制限中や給付期間中の就労の事に付いては、ハローワークに聞くのが間違えがなくて一番良いです。

週に20時間と言うのは、制限ではありません。
現に私は、週に32時間就労した事もありますし、平均週3日ほど仕事をしています。(不定期な日々雇用で、就業手当を希望していません)

給付制限中や給付期間中に就労しても、正しく申告すれば特に問題は無いと考えます(求職活動は欠かせません)
ハローワークの職員に、就労手当か、再就職手当を申請しませんか、と言聞かれることはあると思いますが。

職業安定所は、働く人を否定する所ではありませんから。
失業保険について

現在給付制限中でもうすぐ初回認定日になります。
説明会では給付制限がある人の場合、初回認定日は求職活動実績はなくても大丈夫と言われました。

今頃になって不安になってきました;
上記で間違いないですよね?
すみません、回答お願いします!
説明会が終わって最初にある認定日は支給を対象にしたものではなくて、待期期間終了を確認するものですからこれを受けなければ待期期間が終了したことにはなりません。
給付制限がある場合は2回目の認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。(3ヶ月と少しの間に3回以上)
で、説明会が一回とカウントされますから2回目の認定日までにあと2回の求職活動をすればいいわけです。
従って特に何もしなくても全く問題はありません。
アルバイトについて

友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。

来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります

私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。

この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。

働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。

彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
見えない部分が多く回答に困りますね。

その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?

貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。

またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
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